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- 従業員を解雇するときは、30日前に予告すればできますか?
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解雇問題は労働契約法や民法を重視
労働基準法では、30日前の予告でも大丈夫ですが、その一方で合理的な理由のない解雇であれば、不当解雇とか解雇権の濫用として個別紛争につながることがあります。安易な解雇は禁物ですので、解雇する前に社労士に相談することをお勧めします。
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- 従業員10人未満でも就業規則は必要ですか?
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就業規則の重要性の理解
たとえ従業員10人未満でも、就業規則は会社の秩序を維持し、職場のルールを遵守させるものですので、トラブル防止にも役立ちます。ぜひ作成して従業員に周知してください。但し、労働基準監督長には届出不要です。
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- 従業員の労災事故で健康保険は使えますか?
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労災保険と健康保険の保険事故は違う
労災事故でケガなどを負った場合、労災保険を使用することになります。健康保険は、業務外の事由による疾病、負傷、死亡等で使用できるものです。業務上であれば、一部例外を除いて労災保険を使うことになります。なお、事業主様の場合、労災保険は原則適用されませんので、労災保険の特別加入(任意加入)をお勧めします。当事務所では、労働保険事務組合も併設しておりますので、即対応可能です。
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- 助成金とは、どういうものがありますか?
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従業員の新規雇入れ、教育訓練、従業員の雇用の維持等
厚生労働省で扱う助成金については、新規雇用に関するもの、再就職支援に関するもの、育児や介護支援に関連する助成金等が多数あり、ニーズにあったものを診断し、ご案内します。
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- 社会保険労務士に業務委託することのメリットとは?
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事業主様の良き相談相手
複雑で面倒な社会保険や労働保険の手続き、助成金の申請等を適確に処理することができ、様々な労働問題にも専門家として精通している頼りになるパートナーです。